法人成りした個人事業主の年末調整

 

法人成りした個人事業主

お客様で今年法人成りした方から
「年末調整で基礎控除申告書を記入しています。個人事業主の時の所得がわからないのでどうすればよいのか。」

というご質問を受けました。

結論としては、年末調整をした後に個人事業の確定申告をするので、年末調整時点ではわからなくてもよいです。

専従者の控除と配偶者控除のダブル適用に注意!

法人成りした個人事業主は、まず法人で年末調整をします。

年末調整で、保険料控除、基礎控除、所得調整控除、配偶者控除、扶養控除をすることにより確定申告が少し楽になります。

このとき注意していただきたいのが、個人事業時代に配偶者を専従者としていた場合です。

配偶者控除と専従者給与による控除のダブル適用はできません。

お使いの年末調整のソフトにもよりますが、おそらく法人成りした場合には個人時代の情報を入れる箇所がないので、ダブル適用の自動判定をしてくれないと思います。

気を付けましょう。

従業員を雇っている場合は?

個人事業主時代から引き続き雇う従業員はどうしたらよいでしょうか?

結論としては、個人事業時代の従業員の源泉徴収票を作成した後、法人で年末調整をします。

考え方としては、
個人事業時代の会社がなくなる→そこに勤めていた従業員は自動的に退職する→会社が法人成りする→退職した従業員は、新しくその会社に入社する。

退職→入社という流れなので、転職した方と同じ扱いになります。

したがって、個人事業時代の源泉徴収票を作成し、その後法人で年末調整を受けるという流れになります。

 

 

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました