退職・転職したときの会社・従業員の住民税の手続き

退職元の会社の手続き

従業員の給与支払い時に住民税を天引きしている場合には、「給与所得者異動届出書」に所定の事項を記載し、従業員の住所の市町村に提出します。

市町村によって書き方が若干異なりますが、以下の記入事項は共通しています。

①退職者の氏名・住所
住所は退職した年の1月1日時点の住所を書きます。住民税の賦課期日が1月1日であるためです。
②住民税の年税額
③徴収済みの住民税
④未徴収の住民税
⑤異動年月日(退職日)
⑥自社の名称・住所・法人番号などの情報
⑦異動の事由(退職・転職など)

最後に従業員の退職した月などから「⑧異動後の徴収方法」を3つの中から選択します。
・特別徴収継続
・一括徴収
・普通徴収

退職が6月~12月の場合には、退職後の従業員の動向を聞き、3つのうちのいずれかを選択します。
転職先が決まっていたら、特別徴収継続を選びます。
決まっていなかったら、一般的には普通徴収を選びます。一括徴収だと金額が大きいためです。
特別徴収継続を選択した場合は、退職した従業員の転職先でこの書類が必要となりますので、コピーを渡します。また、残りの特別徴収の月額を記載します。(転職先で必要な情報であるため)

退職が、1月~4月の場合には、従業員の動向関係なく、一括徴収が義務付けられているため、一括徴収を選択します。
例外として、最後の給与から天引きする住民税のほうが多い場合には、普通徴収を選択します。

退職が、5月の場合には、住民税の徴収月をすべて経過しているので、上記④の未徴収額を0として、特別徴収から普通徴収にきりかえるため、普通徴収を選択します。

従業員の手続き

退職元が記載した「給与所得者異動届出書」の「⑧異動後の徴収方法」が特別徴収継続の場合には、退職元からその書類のコピーを受け取り、転職先に提出します。

これで転職先でも、毎月の給与から住民税が天引きされます。

普通徴収の場合は、市町村から直接納付書が送られてくるので、期限までに支払います。

転職先の会社の手続き

新入社員が退職元で、特別徴収継続を選択していた場合には、退職元が作成した「給与所得者異動届出書」を受け取り、「転職等による特別徴収届出書」を従業員の住所の市町村に提出します。

その後に従業員に対して支払う給与は「給与所得者異動届出書」に記載された住民税を天引きします。

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