家賃保証料とは
賃貸物件を借りる時に、連帯保証人を立てない場合があります。
その場合家賃保証会社が保証人となり、賃借人は家賃保証会社に保証料を支払います。
家賃保証料の会計処理についての考察をしていきます。
家賃保証料の会計処理
家賃保証料の会計処理は以下の①または②になると一般的に考えられています。
①毎月発生するもの…支払手数料または保証料として費用処理。(消費税非課税)
毎月発生する保証料は、その都度保証部分についての役務提供が完了していると考えて支払ったときに費用計上します。
②一括で支払うもの…繰延資産として資産計上。(保証期間が1年以上。)
この場合、火災保険のように前払費用として、当期に対応する部分を期間案分して費用計上するという考え方もありますが、火災保険は解約したら返金される場合が多いです。
つまり火災保険料は、「契約期間中だけカバーしました」という意味あいが強いことから、その経過した期間のみ費用計上します。
対して一括で支払う保証料は、契約で返金される場合が少ないため、支払ったときから「将来の保証もしているよ」という意味合いから、繰延資産として処理します。
まあ「期間に応じて費用化する」という実質的なところは変わらないため、細かい違いではあります。
ただ繰延資産と考えた場合は、20万円未満は一括で費用化でき、前払費用として考えた場合は、金額関係なく期間に応じて費用化しなければいけないという違いがあります。
エポスの家賃保証について
家賃保証料については、基本的には上記のとおり会計処理します。
ですが、エポスの家賃保証については、原則どおりいかないなと思いました。
エポスの家賃保証のページに以下のような文言があります。
【月次払いの場合】
保証期間に関係なくご契約後にお支払いいただく基本保証料と月づきの家賃と一緒にお支払いいただく月次保証料とに分かれます。
この初回に支払う基本保証料は、保証期間に関係なく、必ず払わなければいけないというものです。
つまり契約時の頭金みたいなもので、この金額を支払わないと保証が受けられないよという意味合いがあります。
ですので、この基本保証料は支払ったときにその役目を終えていることから、期間や金額の大小にかかわらず支払ったときに費用計上すると考えられます。
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