法人加入の個人年金
会社の従業員の老後資金を貯蓄するために、法人で個人年金に加入する場合があります。
法人自体の個人年金加入のメリットとして、一部法人の経費にすることができる点が挙げられます。
しかし契約の仕方によっては経費にできません。
死亡給付金、個人年金の受け取り方によって会計処理が変わります。
法人加入の個人年金の会計処理
契約者…法人
被保険者…役員または使用人
会社が入る個人年金なのでここまではいいでしょう。
以下のような受取人の分類によって会計処理が変わります。
①死亡給付金、個人年金…法人
全額資産計上。
②死亡給付金、個人年金…被保険者(従業員、役員)またはその遺族
全額給料計上。
役員の場合、定期同額に抵触すれば損金不算入。
③死亡給付金…被保険者の遺族、個人年金…法人
90%は資産計上
10%は経費計上
つまり経費計上して法人にメリットがある場合は、②と③の場合だけです。
しかし②の場合は、給料として計上しますので、源泉税などの負担が増えます。
ひとり社長の法人加入の個人年金は税制上のメリットはなさそう
経費計上もできる額が少ないし、源泉税の負担も増えてしまう可能性があるひとり社長の場合、税制上のメリットがほぼなさそうです。
変額年金だったら運用実績により受け取れる額が大きくなりそうですが。
死亡給付金を法人受取にすることにより、社長がいなくなっても会社が存続できるという考えもありますが、ひとり社長のあとを継いで会社を存続させるひとがいるかどうか…。
少額だし、掛け金を全額損金できるケースがある定期保険のが良いよなと思っちゃいます。
コメント