所得の分類
副業は何所得でしょうか?
「別に何の所得でも同じでしょう?」
「所得が出れば税金でるから同じじゃん」
と思われるかもしれませんが、所得の種類によって税金の計算や控除できるものが違うため、分類することは大事です。
雑所得と事業所得
結論から言うと、副業は事業所得にすると有利です。
事業所得のメリットは5点あります。
・青色申告特別控除が使える(最大65万円の所得控除
・損失を3年間繰越できる
・30万円未満の固定資産を一括経費にできる
・給与所得などと損益通算できる
・青色専従者特別控除を使える(家族に対する給与を経費にできるし、その枠も広い)
雑所得とするとこのような、メリットが使えません。
事業所得とするには「帳簿」をつける
上記で述べたように、事業所得にすると得です。
そのため、副業を事業所得にして、赤字を出し、本業の給与と損益通算するというスキームが成立してしまいました。
そのような問題から、2022年頃、年間売上300万円以下は有無を言わさず雑所得になることが話題になりました。
しかし、本業だけど、かけだしで利益がでない人らが事業所得とすることができないことの問題があり、この通達は改正されました。
大きく改正された点は、「帳簿を備える付ける」こと。
帳簿を備え付けることにより、例外を除き事業所得として区分して良いことになりました。
結局、本業としたい人は帳簿をつけることにより本気度が見えると言うことなのでしょうかね。
また帳簿をつけていても、営利性がない(ずっと赤字で経営改善の努力がみられない)場合や、所得が僅少(売上が主たる収入の10%以下)だと事業所得として認められないので注意したいところです。
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