法人税 役員ではない配偶者への賞与に注意
役員への給料・賞与社長(代表取締役)、取締役、専務、常務などの役員に対する給料は、毎月同額を払わなければいけません。それ以上の給料を支払うと、差額分は経費になりません。理由は、社長自身に対する給料を調整できてしまうと、会社の利益の調整を簡単...
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