源泉税の徴収対象の支払いに気を付けている

源泉税の徴収対象

本日ある会社の決算をやっているときに、個人への支払いがありました。

の支払いの請求書を見ると「講師料」がありました。

「講師料と書いてあるけど源泉徴収の対象ぽい?個人に対するセミナーって源泉対象じゃないよな?この会社、講師と企業をつなげる仲介業ぽいけどその場合の支払いって源泉徴収義務あり?」

源泉徴収に敏感になっているわけ

個人的に源泉徴収の一番いやなところは、支払側にペナルティがあるところだと思っています。

というのは、請求側が源泉税分を差し引かず請求してきたときに、それを知らずに請求された側が支払ってしまうとき、税務調査などで罰則を受けるのは支払い側になるということです。

請求書どおりに支払ったのに、源泉徴収の義務を知らずに罰則を受けるということです。

しかも源泉徴収漏れの場合、受け取った金額を手取り額として源泉税を計算しなければいけないので、本来より多額となります。

例として源泉税を差し引かず50,000円の支払いがあったとき、
50,000÷(1-0.1021)=55,685
→55,685×10.21%=5,685円の源泉税

本来は50,000×10.21%=5,105円でよかったものが、増額します。

しかも報酬に対する源泉は納期の特例などもなく、支払った次の月の10日までに支払わなければなりません。

月次処理の頻度が少ない会社であると、延滞税が膨れるケーズもありそうです。

今回の支払いが源泉対象か慎重に見極める

源泉徴収関係での顧問先とのトラブルに見舞われたことがないのですが、気を付けなければいけないなと思っています。

まず今回の支払いが源泉徴収の対象になるか、
・業務委託契約書
・請求書
をいただき資料に目を通して慎重に見極めます。

最近はさまざまな業態の会社があるので、実質的に講演やスポーツなどの指導料になっているか、場合によってはヒアリングをしっかり行いましょう。
今回の企業は、A社がBに直接講演料を支払っているわけではなく、A社が今回の企業に紹介料をはらい、Bに支払っています。
仲介のような感じです。
このようなときにも源泉徴収の対象になるのか?

過去の判例になければ、似たような判例に目を通し、総合的に判断すべきですね。

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