外注したホームページ作成費用の会計処理

 

会社概要や商品紹介

ホームページは、一般的には企業や商品のPRのために作成されるものであり、かつ常に更新されるものです。

そのため原則として広告宣伝費として費用処理します。

ただしホームページの広告の効果がが一年以上に及ぶものは、前払費用として使用期間で均等償却します。

多くの場合ウェブ上の広告は1年以上なにもしないで宣伝の効果があるかというとそんなことはないので、効果が及ばないとして、全額費用計上することが多いでしょう。

もし更新していない場合で、契約書にも期間の明示が特にないときは、お客様にヒアリングして判断します。
感覚的には多くて5年くらいを目安で償却します。

以下のものも広告宣伝費として費用処理

①お問い合わせフォームや資料請求ホーム
メールなどのメッセージを送れる機能は、単純な宣伝目的であることから費用処理が妥当と考えます。

②ニュースやリンクの掲載

単なる情報であることから、高い機能を有するものではないため、費用処理が妥当と考えます。

③SEO対策

SEO対策は、ウェブ上のテキストの変更をすることにより検索されやすくするというものであること・自社のホームページを見てくれる率を高める目的であることから、広告宣伝費として費用処理することが妥当と考えます。

自分も会計処理を間違っていました

本日こんな記事を書いたのも、実は、全額費用処理か、繰延資産かの判断を迷ったからです。

自分の中では、
・20万円以上の広告宣伝費用
・お客様から一年以上は更新しないもの
という確認を取ったので、繰延資産計上して、使用期間で償却する処理をしました。

あとあとお客様に聞いてみたら、サイトの文字などを変更して更新する予定があるということのことで所長としては、全額費用計上と処理したいとのこと。

しかし
・大幅にサイトを変更しており、1から築いたものであること
・広告宣伝としての効果が一年以上ありかつ、サイトで掲げている文言などの変更はするにしても、新着情報とかは出す感じのものではない。
と解して繰延資産と判断できなくもないし、全体の費用のバランス的にもそんなにインパクトないし、申告書全部作り変えるほうがよっぽど面倒だわと…

思ったが、反論するのもめんどいし、全額経費処理しました。お客様も早くやってよという感じだったし…

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