経費になるかわからないけどとりあえずいれる考え

 

経費になるかわからないとき

経費になるかどうかわからないとき

とりあえず入れてみるというのはありなのではないでしょうか。という考え。

もちろん経費に対する知識がある場合は、事業と関係ありそうだけど過去にこういうパターンで経費が否認されたから経費として認められないと判断するのは大事です。

ですが昨今いろいろな業種がでてきており、経費性の判断が難しくなっています。

そんなときとりあえず経費としていれてみる。という考えもありなのではないかと思います。

なんでもいい塩梅にしておくことが大事

もちろんなんでもかんでも経費に入れてはいけません。

でもすこしでも事業に関連していれば経費にいれたいものってあると思います。

特に普段の生活にでてくる支出とか。
・水道光熱費
・家賃
・飲食費
・掃除道具・衛生用品などの消耗品

もちろん法令等できまっているものは、経費にできないか、法令通りに案分しなければ、調査で引っかかる可能性が高いです。

それ以外は使用料とかで案分しますが、明確な定義はありません。

だから正直案分をしなくてもよい取引だってあります。
100円のティッシュを案分して経費にするなんていうのも正直ばかばかしいというか、時間の無駄というか。
取引が多い会社は少額でしたら調査で発覚される可能性は低いですし。
まじめすぎるのも問題です。

時間とお金のバランスのいい塩梅のところで経費の処理をすることが大事です。

過少申告加算税と延滞税

少額でも塵も積もれば山となるということで、年間で見たら結構な「微妙な経費」が積みあがってしまうこともあります。

そして税務調査で否認されてしまいますと、「過少申告加算税」と「延滞税」がかかります。

しかし例えば年間100万円の会議費が、全額ひとりで食べた食費として否認されたとします。
法人の実効税率が30%としたら30万円を後から支払います。

微妙な経費として攻めた結果なので、本来の税金として払うのは致し方ないです。

その他のペナルティとしてひとつは過少申告加算税。
これは増えた税金に対して、10%です。
ですので今回の例はたったの3万円。

しかも今は優良な電子帳簿に該当すれば5%になり、1万5千円。

もうひとつは延滞税ですが、これはざっくり8%くらいです。
しかも一年間で打ち止めなので、2年後に発覚しても最大8%くらいです。
ですのでこれも増えた税金に対してですので、30万円×8%=2万4千円

1万5千円+2万4千円=3万9千円

ペナルティはたったこれだけです。

しかもこれは調査で指摘されなかったら全く関係ありません。
100万円を鼻から経費としていれないなければ30万円損するので経費ぽいものはとりあえず入れとくという考えは別に悪くないと思ってます。

しかし所得隠しや、隠ぺい行為は「脱税」なので絶対やめてください。
はき違えないように気を付けましょう。

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