インボイス「旅費交通費」まとめ

 

インボイス制度の旅費交通費についてまとめます。

公共交通機関特例「電車・バス・船舶」はインボイス不要

電車・バス・船舶を利用した一回の支払いが税込3万円未満の場合は、インボイスが不要で、仕入れ税額控除できます。

一回の支払いの交通費が税込3万円未満とは、「片道料金」というのではなく、片道でもさまざまな鉄道会社を利用して合計して3万円以上になってしまっても、区間ごとでは3万円未満なら、要件にあてはまります。

駐車場代・タクシー代・ガソリン代はインボイスが必要

時間貸しの駐車場代・タクシー代・ガソリン代はインボイスが必要です。

都内などで見られるパーキングメーターの手数料はそもそもが非課税取引ですので仕入税額控除できません。

また個人が立て替えたこれらの費用の「実費精算」をする場合も、会社に請求するときに、立替金精算書にこれらの領収書を添付しなければ、会社は仕入税額控除の要件を満たすことができません。

高速道路代は、ETCで複数回利用する場合は、インボイスはひとつだけでOK

高速道路代は、ETCで同じ道路会社を複数利用する場合は、インボイスはある一回の料金の利用明細書を保存すればオッケーです。

具体的にはETC利用照会サービス新規ウィンドウを開きます から発行できます。

現金やクレジットカードで一般の料金所で払ったものはインボイスの保存が都度必要です。

出張旅費規程で定められた金額を支給する場合はインボイス不要

出張が多い会社などで、実費精算をするのが大変という場合に、会社に出張旅費規程を定めて、従業員に支給するということができます。

この場合のインボイスは不要です。

しかし、規定の目的・範囲・出張の意義・金額・実費と同水準の金額などをしっかり定めて、規定を作り保存しなければいけません。

従業員に対する給与課税もないので節税のひとつとしても活用したいところです。

【おまけ】普通のスイカのチャージ

普通のスイカを利用している場合の経理処理として、スイカのチャージ金額をどう処理すればよいのか戸惑いました。

スイカのチャージ自体は課税取引ではないのですが、そのチャージ金額がすべて公共交通機関の利用だとしたら、インボイスの保存要件がないので、そのチャージ金額は公共交通機関の利用料と同じものとして仕入税額控除の対象として経理処理しても問題ないと思うのです。
(前払いの概算旅費にかなり近いなと)

ただやはり実際の利用金額で会計処理したほうがいいと思うので、結局は、使用者が何の区間を使ったのか自分でメモして証拠を残すのが良いかなと思ったり。

モバイルスイカの場合はアプリ上で、電車の利用区間と金額が表示されるのでこの問題は生じないですが。会計ソフトと連携もできるしモバイルスイカおすすめです。

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