電子帳簿保存法の電子取引データの保存が必須に
令和6年1月1日以降の電子取引(メールや、インターネット)で受け取った請求書・領収書は原則、電子データとして保存しなければいけません。
「ふつうにアプリやサイトに領収書届いてるから、特に何もしなくても保存していることになるのでは?」
と思われますが、そのままでは要件を満たしていません。
3つの要件を満たす必要がある
お金をかけず現実的な方法としては、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①改ざん防止措置として規定を定める
②ディスプレイ、プリンターを備え付ける
③日付・金額・取引先名で検索することができる
①に関しては、国税庁のホームページにひな形が載っている(法人→0021006-031_d.docx (live.com)個人→0021006-031_e.docx (live.com))のでこれを参考にして、足りない部分は加筆して、会社に保存しておきましょう。
②は、電子取引をしている会社であればパソコンはあるでしょうし、もしなくてもスマフォがあればオッケーです。
またプリンターはペーパレスの会社の場合ないと思いますが、近隣のコンビニで印刷できる状態であれば問題ありません。
③については、上記で述べたように、インターネット上やアプリ上にただ領収書を置いているだけだと、検索性の確保の要件を満たせません。
ですので、PDFまたはスクショをとり、日付・取引先・金額の3つをファイル名にいれなければなりません。
Excelで管理する場合も、この3つ+連番を振り、実際の取引書類と関連付けをします。
面倒であるからこそ、PC、スマフォのスキルが大事
3つの要件のうち、③のファイル名を変えて保存するが一番面倒だと思います。
面倒ですが、強制的な規定です。
強制ですからこれらの保存を効率的に出来るように一定のPCスキル、ITのスキルは身につけなければいけません。
・ファイル名を変えるときにはF2を押す。
・スマフォのフリック入力を身につける
・各デバイスでスクショやPDF化のやり方を覚える
・サーバーへの保存を覚える
・タイピングスキルを身につける
また最低限のスキルがある人でも、効率的にするために、業務のフローや、入力方法、保存方法も見直す必要があります。
・受け取ったらすぐにサーバーに保存
・月初、月末にまとめて整理して保存
・すぐに保存だけして、ファイル名は1週間後に変える
・入力時アンダーバー(_)は使わない
・ファイル名の頭には日付をいれる(日付順にファイルが並べられる)
・支払手段でフォルダ分けをする(現金取引、クレジットカード取引のフォルダを作成して保存する)
・税理士と資料の共有をできるようにクラウドサーバーに保存する
・プログラミングで効率化
「面倒だからそもそも電子取引を行わないようにする」という考え方はやめましょう。
ちょっとしたスキルを身につけるだけでも変わります。
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